大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和55(あ)1844 決定

主 文

本件上告を棄却する

理 由

弁護人金田善尚の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴

法四〇五条の上告理由にあたらない。

なお、本件の事実関係のもとにおいて有印私文書偽造罪の成立を認めた原判断は

相当である(当裁判所昭和五五年(あ)第一三五一号同五六年四月一六日第一小法

廷決定参照)。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五六年四月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 本 山 亨

裁判官 中 村 治 朗

裁判官 谷 口 正 孝

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